【お金】マイホームの固定資産税どのくらいかかるの?
固定資産税とは?
土地や住宅などの不動産を所有している所有者に対して、市町村が課税している地方税です。
固定資産税の納税義務は1月1日時点における不動産所有者に対して課せられ、4月~6月頃に納付額を記載した納税通知書と振込用紙が郵送されます。
固定資産税は不動産を所有している限り、毎年納付しなければなりません。
年度途中で取得した場合には、所有権が移行した時点から課税されることを覚えておきましょう。
固定資産税の計算方法は
固定資産税の課税額は、土地と住宅の評価額に税率をかけることで決定されます。
固定資産税=(土地の課税標準額+住宅の課税標準額)×税率1.4%
計算式に使われている「課税標準額」とは、税額計算において基礎となる金額を指します。
固定資産税の課税標準額は、基本的に固定資産税評価額と同等となります。
土地の場合は「住宅用地の特例措置」が適用されると、課税標準額が変更されます。
土地に住宅用地の特例措置が適用された場合には、課税標準額という基準をを使用しましょう。
課税標準額=固定資産税評価額×特例措置別の軽減率
固定資産税の税率は、基本的には税率1.4%ですが、地方自治体によっては税率が異なることがありますので、お住まいの自治体の税率を事前に確認しておきましょう。
固定資産税どのくらいの金額になる?
固定資産税の正確な金額を把握することは難しいですが、おおよそのどのくらいかかるかは計算が出来るものです。
一戸建ての平均的な固定資産税の税額は10~12万前後といわれています。
しかし、固定資産税の課税額は様々な評価基準が変わるため、おおよその金額として考えておくといいでしょう。
固定資産税評価額を知るためには、固定資産税の納税通知書を保管しておくか、管轄する自治体に固定資産税評価証明書を発行してもらうことで知ることができます。
一戸建てにおける固定資産税評価額は、土地が地価の約70%、住宅は新築物件時の約60%が目安になりますので、おおよその税額を計算してみてみましょう。
軽減措置って何?
固定資産税の軽減措置とは、土地や住宅が特定条件を満たしている場合に課税額を抑えられる制度です。
軽減措置には「住宅用地の特例措置」と「新築住宅の特例措置」があり、それぞれ軽減措置の内容や要件が異なります。
住宅用地の特例措置
小規模住宅用地の部分
「小規模住宅用地とは、住宅用地である敷地面積が200平方メートル以下の部分です。
200平方メートルを超える場合も、200平方メートルまでは軽減率の割合を1/6として計算されます。」
一般住宅用地の部分
「小規模住宅用地を超える土地部分は一般住宅用地として扱われ、軽減率の割合を1/3として計算します。
固定資産税=土地の課税標準額×軽減率1/3×税率1.4%」また、「土地の課税標準額×軽減率」の計算においては、負担調整措置が入ることがあります。
新築住宅の特例措置
新築住宅の特例措置とは、住宅を新築した場合に課税額を減額できる制度です。
もともとは令和2年3月31日までに新築された住宅が対象だったものの、現在は令和4年3月31日まで延長されています。
適用時における固定資産税=住宅の課税標準額×税率1.4%×1/2
まとめ
固定資産税は土地や住宅などにかかる地方税であり、物件を所有すると必ず課税されます。
所有してるかぎり課税されます。
毎年の家計の固定費になりますのでしっかり把握しておくことがおススメです。
固定資産税額を正しく計算することは大変であるため、概算で目安額を求めてみてください。
固定資産税には課税額を抑えられる軽減措置があり、特に新築住宅の特例措置は、住宅部分の課税額を減額できるお得な制度です。
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