【お金】火災保険適応範囲をしっていますか?
注文住宅を建築される方が加入されている火災保険。
皆さんはその保険の内容しっかり把握されていますか?
意外と知らない保険適応範囲を今回確認していきたいと思います。
そもそも火災保険って何?
火災保険は損害保険の一種である。災害による建物や建物内の家財などの損害を補填するための保険です。
皆さん、火災保険は建物が火事に見舞われた際のために備えるものと思っていませんか?
実際は
火災保険の多くは日ごろの雨風や雪による自然災害でも保険適用対象となります。
では、どのような災害適応対象となるのかご紹介していきます。
保険会社の商品によって、各種災害適応に関してオプション契約としていることがありますのでお手元の保険証券でご確認いただければと思います。
①火災、落雷、破裂、爆発
過失による火事、もらい火による被害。
落雷によって被害がある場合。また、ガス漏れ等を原因とした破裂や爆発など
②風災、雹(ひょう)災、雪災
台風や竜巻による被害を風災といいます。
また雹(ひょう)や豪雪、雪崩による被害を雹災(ひょうさい)、雪災(せつさい)と呼びこちらも適応されます。
毎年大型台風が日本列島に上陸していますので、この風災に関しては、ご自身の火災保険の契約内容注目です。
③水濡れ
給排水設備等の破損や詰まりによって起こった漏水がこれにあたります。
④水災
近年多発している台風による雨や、ゲリラ豪雨、河川の氾濫に伴う洪水、高潮、土砂崩れなどが水災に分類されています。
⑤盗難
建物内の家財などが、泥棒などに入られてとられてしまった。
⑥破損・汚損
日常における突発的な事故による被害も適応されることがあります。
適用範囲が広いため、被害が起こった際に加入している保険会社の担当者に遠慮なくズバズバ聞いてみることをおススメしています。
知っておくと、災害がなくとも役に立ってくれることがあるでしょう。
地震を起因とする火災は火災保険で適応されないことご注意ください。
地震を起因する災害に対する補償は「地震保険」の適応になります。
また、地震が起因とする津波による被害も補償されません。
まとめ
損害保険会社が発売している火災保険にはさまざまな商品が用意されています。
商品によっては細かくオプションに設定されていることがありますので、加入する際に建物と家財をどこまで補償の範囲にするか、慎重に検討することが大切になります。
いざ災害にあってしまった際には、加入している保険会社に都度問合せをしましょう。
思ってもみない被害が保険の適応範囲になりえる可能性があります。
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ぜひ続けてお読みください
職人さんへの気配りとても重要です。