擁壁(ようへき)の種類とトラブルって
まずなんて読むんだろうからはじまったのですが「ようへき」と読むんです。
注文住宅を建てる土地探しをする中で出会ったことがありませんか?今回はそもそも擁壁の役割から今回は調査をしていきましたのでご報告します。
擁壁とは
擁壁の役割からまずはお話をしていきたいと思います。
擁壁とは、【高低差のある土地で側面の土が崩れるのを防ぐための壁状の構造物のこと】をさし、傾斜がある土地は高低差があるために住宅を建てると高い土地に荷重や圧力がかかり、崩壊の危険があるため、斜面の土を留めることを目的として作られています。土木工事の世界では簡易な建造物を「土留め」、本格的な建造物を「擁壁」と呼んでいます。
擁壁の種類と法律
擁壁の設置に関する技術的基準として、宅地造成等規制法施行令第6条で「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石(けんちいし)練積み造(ねりづみ)その他の練積み造のものとすること」
と定められていますが、全国の各自治体に独自の条例がありますので確認が必要です。
一番広く用いられるのが「鉄筋コンクリート」ですが、コンクリートブロックや石積み(間知石(けんちいし))大谷石(おおやいし)も見かけたことがあると思います。
鉄筋コンクリートでの擁壁は「L字型」とういう方法が採用されています。その理由としては土地の敷地境界線からすぐの場所につくることができるためです。
擁壁ありや擁壁工事が必要な土地購入
土地探しをしていく中で必ず一度は傾斜している土地の購入を検討して事があるはずです。めぼしい土地に既存の擁壁があったら、売り主に確認するだけではなく必ず役所に出向きましょう。これを怠っては決していけません。
「構造計算書」と「完了検査済み書」が役所にあれば安心です。擁壁が2m以下の場合には「構造計算書」と「完了検査済み書」に必要がないので本当に注意が必要です。重機が入ってみたら擁壁にひびがなんてなかったら余計な費用が発生することがありますので注意が必要です。
傾斜地で擁壁工事が必要な場合ですが、売り主によっては土地を仕入れて売れる状態にするまでに擁壁工事が必要なことはわかっていますので価格に入れていることがありますのでこちらも確認してください。
擁壁にまつわるご近所トラブル
一番多いのが「敷地境界線」です
更地・擁壁ありどんな状態でも起こりうるトラブルです。更地した土地の工事を始めたとこをお隣の擁壁の基礎が自分の所有する土地にはみ出していた!こんなことはないとおもうでしょ?でも実際に多く起こっているトラブルです。
次に「管理責任と補修工事」のトラブルです。このトラブルが発生するのは10年以上の時間を経過してからなのですが「擁壁にヒビが入っている」これは生命の安全にかかわる問題なので補修工事の必要になります。費用は非常に高額になりますので新規に擁壁を作る際、既存の擁壁をそのまま使うでも隣地のかたとの十分な協議が必要です。
まとめ
擁壁は高低差のある土地で側面の土が崩れるのを防ぐためのものですが、絶対に安心ということはありません。近年自然災害が多くなっていますので土地探しをする段階で擁壁が必要な土地は検討から外してもいいかもしれません。
擁壁トラブルに関しては、設置してからすぐに起きる問題ではないことも認識しておきましょう。問題が起こった時点で「誰が所有者?」とわからないケースもあるのが現実です。
注文住宅は今後引き継いでいく家との位置づけが高くなっていきますのでしっかり見極めたいものです。
ぜひ続けてお読みください
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