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住宅の瑕疵(かし)保険

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住宅の瑕疵(かし)保険

注文住宅を実現するさいに、住宅に欠陥や不具合が内科は心配ですよね。

皆さんの夢と理想が詰まったマイホーム、安心を担保するために

住宅瑕疵担保履行法という法律のもと住宅品確法によって定められた

10年間の瑕疵担保責任を確実に果たすための法律です。

平成21年10月1日以降に入居の場合に適応されます。

瑕疵(かし)保険とは

瑕疵保険とは、住宅の検査と保証がセットになっている保険制度です。

国道交通大臣が指定した住宅専門の保険会社が保険を引き受けます。

住宅瑕疵担保責任保険法人一覧※

①株式会社住宅あんしん保証

②住宅保証機構株式会社

③株式会社日本住宅保証検査機構

④株式会社ハウスジーメン

⑤ハウスプラス住宅保証株式会社

⑥一般社団法人住宅保証支援機構

※住宅瑕疵担保責任保険法人は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条の規定に基づき、国土交通大臣に指定された法人

本日8月5日時点で6社が指定を受けています。

住宅の購入者ではなく、事業者が加入する保険で、購入した住宅に欠陥が見つかった場合に、補修等を行った事業者に保険金が支払われます。

新築住宅は、建設工事完了日から1年以内に引渡しまたは売買契約の締結が行われてた住宅のことを定義しています。

分譲住宅で完成から1年以上経過してい待っている住宅は新築住宅と分類されないんですね。

なぜ?瑕疵保険が必要なのか

注文住宅は、新築住宅ですので今回は新築の場合をご案内したいと思います。

新築住宅の場合は、冒頭に紹介した「住宅品確法」に基づく住宅瑕疵担保履行法によって、住宅の主要構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負う義務があります。しかし、建築請負先の工務店・ビルダーの倒産などによって瑕疵担保責任が十分な責任を負うことができない場合に、施主が大きな費用負担を負うことになります。

施主の利益を守ることを目的として、2007年に住宅瑕疵担保履行法が成立・交付されました。

瑕疵担保責任の履行が確保されることによって、新築住宅を請負う事業者に対して「保証金の供託」または「保険加入」が義務化されました。

この供託金・保険によって施主が守られるわけです。

新築住宅の瑕疵保険

新築の瑕疵保険を「住宅瑕疵責任保険」といって、1号保険といわれる「住宅瑕疵担保責任保険」と2号保険といわれる「住宅瑕疵担保責任任意保険」の2種類に分かれています。

1号保険は、建築業者・宅建業者の資力確保義務に対応します。

2号保険は、売主に資力確保義務がない場合に加入する保険です。

いずれの瑕疵保険に加入するにあたり、事業者は住宅の工事中に建築士の検査を受けて合格をする必要があります。

新築住宅に瑕疵があった場合には、補修等を行った事業者に保険金が支払われることになるため、施主は無償で直し・修繕をしてもらうことができます。

瑕疵保険は大変大切な保険ですので、しっかり説明を受けましょう!

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