住宅ローン減税の制度内容が変更されます。~令和6年度税制改正~要確認
昨年年末にの閣議において、令和5年12月22日 本日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱にて、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
あくまで今後の国会で関連税制法が成立することが前提となっていますので、逐一動向を確認していくことが大切です。
多くの工務店・ビルダーにはファイナンシャルプランナーが在籍しており、注文住宅を建てる方はほぼ100%住宅ローンを利用されますので、最新情報は把握していますので安心してください。
税制改正の概要
※以下国土交通省リリース資料抜粋
(1)住宅ローン減税
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
○非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする※。
※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。
(3)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する
(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)。
注意点
2024・2025年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方は絶対に確認が必要になります。
・2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。
注目すべき点
「その他の住宅」令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住住宅は2024年は借入限度額2000万となりますが、2024年1月1日移行に建築確認がおりが住宅は「0円」です。
もし万が一手続きの不備があって建築確認が昨年末に下りなかった場合は、借入限度額は「0円」になってしまうわけです。
ローン組む施主としては死活問題ですので、どの工務店・ビルダーも対策はしているはずですので安心してください。
床面積条件も改正になります。
これまでは、新築の場合床面積は50㎡でしたが、今回の改正で40㎡に改正予定になります。
政府の最終目標は「LCCM住宅」です。
2030年新築の平均ZEHへに向けて制度改正は進んでいきますので、工務店・ビルダーやハウスメーカーで家づくりを考えている皆さんは、担当営業さんに「御社の22年、23年の新築注文住宅におけるZEH比率はどのくらいですか?」と聞いてみるとその建築会社がどの程度ZEHに真剣に向き合っているかわかるでしょう。
省エネ住宅
省エネ住宅の主な種類は、以下の7つです。
省エネ住宅の種類 | 概要 |
---|---|
ベーシックな省エネ住宅 | 断熱性能、日射を遮る性能、エネルギー消費量削減の3項目が一定の基準を満たす住宅 |
性能向上認定住宅 | 「ベーシックな省エネ住宅よりも高い性能である」と行政から認定を受けた住宅 |
低炭素住宅 | ベーシックな省エネ住宅よりも二酸化炭素排出量が少ない住宅 |
ZEH住宅 | エネルギーの使用量と創出量がプラスマイナスゼロになることを目指す住宅 |
LCCM住宅 | 家の建築から解体までのエネルギー使用量がエネルギー創出量よりも少なくなることを目指す住宅 |
認定長期優良住宅 | ZEH住宅の性能に耐震性・劣化対策なども加えて、長期的に優良な状態 |
スマートハウス | 住宅の省エネ性能を管理(エネルギーを使う・創る・蓄えるを管理)できる専用システムを導入している住宅 |
2022年6月の省エネ法改正により、2025年4月以降に新築するすべての住宅等に、省エネ性能の基準適合が義務化されまる予定になっていますので注意してください。
ぜひ続けてお読みください
職人さんへの気配りとても重要です。