TOP お役立ちコラム

住宅の「建築確認済証」と「検査済証」

お役立ちコラム

住宅の「建築確認済証」と「検査済証」

住宅を建築する際に必ず必要となる、確認済証と検査済証に関してまとめていきたいと思います。

建築確認済証とは

住宅を建築するためには、注文住宅・分譲住宅問わず建築主事(あるいは指定確認検査機関)に確認申請を行い、「建築確認済証」を交付されることが必要となります。

建築確認とは、建築基準法基づき、建築物などの建築計画が建築基準法に準拠しているのかを着工前に審査を行う行政行為となります。

注文住宅などの一般住宅おいてどんなことが審査されるのかですが、行政のHPには以下の様に記載があります。

施行規則に定める添付図書及び部数の確認がされます。

多くの自治体に

法18条の3第1項(確認審査等に関する指針等)による受理時審査項目に関して

◎法18条の3第1項(確認審査等に関する指針等)による受理時審査項目

◎建築基準法施工例第10条第3号建築物・第4号建築物に係るチェックシート

建築確認申請提出前のチェックシートの例として

意匠関連として

◎天空率・日影に係るチェックシート

構造関連として

◎建築確認先生提出前のチェックシート(構造関係)

などが公開されています。

建築主事(あるいは指定確認検査機関)は以下の項目において審査を行います。

◎設計者等の資格等の確認

◎設計者の記名及び押印の確認

◎大臣認定書の写しの添付の確認

◎構造計算の安全証明書の写しの添付の確認

◎構造計算適合性判定の要否の確認

また、「図書の添付漏れ」「図書相互における不整合」「規則第1条の3に掲げる”明示すべき事項”の記載漏れ」があると審査の受付ができないことがあるとされています。

多くの建築確認申請の現場では、建築主事から細かな箇所まで確認を行い、建築基準法に準拠する様に建築計画を是正していきます。

検査済証とは

検査済証とは、建物の完成後に行われる完了検査に合格することで発行される書類です。

建築基準法に定められた「建築確認・中間検査・完了検査」の全てが完了した後に発行されます。

建築確認済証において許可された図面通りに建物が完成したことの証明となります。

特定行政庁、あるいは指定確認検査機関で公布されます。

建築主事が発行した「建築確認済証」を発行されないと工事着工することができませんが、許可されたとおりに建築が進むかどうかを最終的に検査を行う機会がないと申請は建築基準法にのっとり申請・確認済証を受けて、あとは自分たちの都合のいいように建築を行ってしまうことがあってはなりません。

建築基準法の目的は「国民の生命、健康および財産を保護するため最低限の基準を法整備したもの。検査済証も、建物を使う人の安全の確保と建物の質の向上を図ること」ですから建築された建物が国民の生命・健康及び財産を保護することができているのかを確認する義務が特定行政庁、または指定確認検査機関にはあります。

建築確認済証と検査済証との違いは

違いを簡単にいうと

建築確認済証:建物が建築基準法に適合しているかを確認し、建物着工のために必ず必要な書類

検査済証:建物の完成後に行われる完了検査に合格したのちに発行される書類。

注文住宅が完成するまでの流れは「いえが建てたい」と考える方はご存じだと思いますが念のため確認をしておきます。

「設計」⇒「建築確認申請」⇒「建築確認済証取得」⇒「建築着工」⇒「中間検査(ない場合もある)」⇒「建物の完成」⇒「完了検査」⇒「検査済証取得」⇒「引き渡し」の順番で進んでいきます。

確認済証がなければ、建物を着工することができず、検査済証がないと銀行のローンの実行に必要になります。

2003年に国土交通省から金融機関に向けて、検査済証の無い建物については融資を行わないようにと指導を行ったことから指導後にはほぼすべての建築において検査済証をとるようになっています。

まとめ

建築確認証とは、建築基準法基づき、建築物などの建築計画が建築基準法に準拠しているのかを着工前に審査を行う行政行為において交付されたもので発行されないと建築着工ができません。

検査済証とは建物の完成後に行われる完了検査に合格することで発行される書類です。建築基準法に定められた「建築確認・中間検査・完了検査」の全てが完了した後に発行される証明で、住宅ローンを組む際に必須となります。

ぜひ続けてお読みください

フラット35の新制度【維持保全型】
この記事をシェアする
  • Twitterアイコン
  • Facebookアイコン
  • LINEアイコン