住宅性能表示制度とはなに

先日瑕疵保険をご紹介させていただいたときに、品確法という法律があることを振れたのですが、住宅性能表示制度は「品確法」の3つの柱の一つとされています。
では、品確法の三つの柱とは何かをまず確認しましょう
①新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
②様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
③トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
この②が住宅性能表示制度なのですが、具体的にどんなことをするのでしょうか?
◎住宅の性能に関する表示の適正化を図る共通のルールを設けて、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にすること。
◎住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保すること
◎住宅性能に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。

登録住宅性能評価機関によって、設計図書の評価⇒設計住宅評価性能評価書⇒施工段階・完成段階の検査⇒建設住宅性能評価書の順番でチェックがされていきますので、施主の皆さんにとっても第三者の評価がはいる安心感がありますね。
評価の内容によっては工期影響が出てしまうことがありますが、その点は安心を担保すると考えれば致し方ないことでしょう。
評価にかんしてですが10の項目に関して評価がされます。

①構造の安定:耐震等級OO級 など
②温熱環境・エネルギー消費量:断熱等性能評価 等級OO級
一次エネルギー消費量等級 等級OO級 など
③音環境:重量床衝撃音対策評価等級 等級OO級 など
④光・視環境:単純開口率 OO% など
⑤火災時の安全:耐火等級 等級OO級 など
⑥劣化の軽減:劣化対策等級 等級OO など
⑦空気環境:ホルムアルデヒド発散等級 等級OO 温度測定 など
⑧維持管理・維持への配慮:維持管理対策等級 OO等級など
⑨高齢者等への配慮:高齢者等配慮対策等級 OO等級など
⑩防犯:開口部の防犯対策
きいたことがないOOO等級などありますよね、わからないことは工務店・ビルダーの営業のかたに聞いてみてくださいね。また、登録住宅評価機関に確認してみてもいいとおもいます。
夢の詰まった注文住宅、安心して住みたいですね。
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