【耐震基準】地震大国だからこそ大切です。
地震大国日本に住む私たちにとって地震に対する備えは日常的なものです。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本大地震振り返ってみると数えきれない大きな地震に見舞わています。私たちを守ってくれる住宅にとって「耐震」は最大のテーマといってもいいかもしれません。だからこそ国は、「耐震基準」を法律によって規定し、その時代時代に合った基準に改正しているのです。
住宅における耐震基準
現在の耐震基準は1981年に改正された「新耐震基準」(2000年にも改正)に基づき建設の許可が出されています。では新耐震基準とどんな内容なのでしょうか?
新耐震基準(1981年6月1日施行)
建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認において適用されている基準をいう。「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」
新耐震基準にて、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れるという点が追加されました。1978年に宮城県沖地震にて発生した地震においての家屋倒壊、建物の全半壊が7,400の被害が甚大だったことが契機といわれています。この地震のマグニチュードは7.4、最大深度を観測した仙台市では震度5の地震でした。国民の命を守るためにより厳しい基準となったのです。
「新耐震」と「旧耐震」の違いは?
旧耐震基準とは1950に施行されてから、1981年5月31日までに建築確認が発行された建築物に対する基準。となるわけですが、注意をしなければいけない点があります。それは、建築確認です旧耐震基準が施行されていた期間に建築確認をとった建築物が新基準施工以降に完成した。法律の改正時期に起こりうる事例です。もしも、今住んでいる住宅がどの基準によって建築確認が出ているかなどは公的な建築確認証や検査済証で確認をしてください。
旧耐震基準おいての耐震設計法ですが、「建物の自重の 20%に相当する地震力」にたいして、許容応力度計算を行い構造材料の許容応力以下としていました。
新耐震基準に改正される際には、地震大国日本において10年に一度程度発生するといわれている震度5程度の中規模地震に際し、倒壊あるいは崩壊しないという位置づけの「一次設計」という概念となります。つまり、旧耐震基準には震度5強よりも大きい地震に対しての定めはありませんでした。そのため、震度5程度の地震を受けても、倒壊はしないが建物が損傷を受けていることあったのです。旧耐震基準では、震度5が一つの基準となっていたわけです。
新耐震基準が施行されるにあたって、基準は、震度6強から7が基準となったのです。つまり、震度6強~7程度の大規模地震で倒壊・崩壊しないことの検証を行うことが定められました。新耐震基準で検証することとしたこの部分を「二次設計」、旧耐震基準での検証部分を「一次設計」と呼びます。
新耐震基準(2000年改正)
この改正は1995年に発生した「阪神・淡路大震災」契機となりました。改正された内容は、【地盤が重さを支える力に応じて基礎を設計すること】【柱の引き抜けに対応するため基礎と柱の接合部への金具の取り付け】【耐力壁をバランスよく配置することでより頑丈な家にすること】注目すべき点はこの3点が義務化されたことです。
また、この耐震基準のどの程度クリアしているかによって
「耐震等級」
という等級が定められています。この等級によって地震保険料が優遇されたり、金利とあったりするのですが、そのお話は別の機会でさせていただきます。
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